ベトナム人配偶者を日本へ連れて行くには
日本人と結婚したら自由に日本へ行けると思っている人もいるようですが、しっかり配偶者用の入国ビザを取得する必要があります。しかし配偶者だからといってビザの取得条件が緩和されるかというとそんなこともなく、正直手間で言えば友人を日本へ呼ぶことと大して変わりません。来月の旧正月の時期に一家で日本へ一時帰国しますので、嫁用の日本入国ビザを取得しました。とりあえずその時の一連の流れを記しておきますので、同じ境遇の人は参考にしてください。(2019年1月のハノイ)
まず身元保証人(今回の場合は私)と入国、出国を一緒にすること。つまり同じ飛行機の便で往復が条件となります。もしそうでない場合は日本に住んでいる人に保証人になってもらわなければなりませんので注意しましょう。では以下に準備物と詳細を記します。
◆ベトナム人配偶者が準備するもの
①パスポート(有効期限内)
②ビザ申請書&顔写真(申請書は大使館のHPからダウンロードできます)
③日本人配偶者と同居していることを証明できるもの(公安で発行してもらえます。ベトナム人配偶者に頼んで取ってもらいましょう)
④結婚証明書原本とコピー…ベトナム語のもので可
◆日本人配偶者が準備するもの
⑤パスポートの原本と顔写真及び入国スタンプのあるページのコピー
⑥テンポラリーレジンデンスカードの原本とコピー
⑦自分と配偶者の往復航空券のコピー
⑧在職証明書(自作、日本語で可):月の給与額も書いておきましょう
⑨預金残高証明書…日越どちらの銀行でもいいです。
以上を全部そろえて申請します。全部そろえると中々の分厚さです。③は取得に数日かかりますが、それ以外は当日で全部準備することも可能です。ただしビザの取得に申請から8営業日かかりますので、最低でも2週間前には準備に動きたいところです。(できれば1か月前からが望ましいです)ちなみに申請後に何らかの理由でビザが下りなかった場合は再申請に6か月の期間を空ける必要がありますので、今回一緒に渡日するのは諦めましょう。ほとんどの人はその6か月の期間内に渡日する予定でしょうからね。
ただちゃんと正規に結婚して必要な書類をそろえた場合却下されることはまずないと思います。窓口でも職員から不足があればしっかり教えてくれますので、それほど心配する必要はありません。ただし不足があったときの再調達にまた時間がかかることもありますので、申請には時間的な余裕をもつようにしておきましょう。