ベトナムってどうなん?

ベトナム人と家庭を築きながらベトナムを考える

ベトナムで出生届を出すには?

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子どもが生まれたら出生届を出すわけですが、外国となるとその手続きがよく分からないと言う人も多いはず。で、先日私の子どもの出生届を体験してきたので簡単に内容を紹介しておきます。

 

まず日本人同士の夫婦がベトナムで出産した場合、ベトナムの病院で発行された出産証明書を持って、日本の大使館へ出生届を出します。出産証明書の日本語訳が必要ですが、自分で訳してもOKで、専門家にしてもらう必要はありません。海外で出産した場合、産まれてから3か月以内であれば問題ないようです。(日本で産んでいたら2週間以内となっている)日本人同士であれば特に迷うこともないでしょう。

 

日越夫婦の場合、その子どもは20歳まで日越の国籍をもつことができます。(もちろんどちらか一つに絞ることもできますが、その後の便宜性を考えれば2つ持っておいて損なことはないと思います。)

ベトナムで出産した場合の流れは日本人同士の夫婦と基本同じです。病院で発行された出産証明書の和訳版とベトナムでの婚姻証明をもって出生届をだします。こちらも同じように3か月以内が期限です。

それからベトナムの区役所へ出産証明書と結婚証明書、身分証明書をもって出生届を出します。こちらの期限は2か月以内です。

上記の書類は全てコピーを提出することになるので、コピーを持参するのをお忘れなく。日本名、ベトナム名の両方を付ける場合、日本側へは日本名、ベトナム側へはベトナム名で届けをだします。

 

因みにある情報誌で、ベトナムの役所に先に届け出ると日本国籍を取得できない可能性があるという情報がありました。これは届け出てからその処理が完了するまでに日本側の期限の3か月以上かかる場合があるからということらしいですが、日本大使館の職員によると、「そんなことはない」とのこと。実際私がハノイの役所に届け出たときは処理に3日で済みました。

 

逆に大使館の人が言うには日本大使館へ先に届け出た場合、ベトナムの役所に届け出るときは日本大使館へ既に届け出たということを言わないほうがいいとアドバイスされました。実際言っても問題にはならないかもしれませんが、担当した職員によって勝手に受理できないと思い込んで拒否される可能性があるかららしいです。実際の法的な部分はよく分かりませんが、この国の役所は担当者の裁量一つで何とでもなるのが特徴ですから、信ぴょう性はあります。

とりあえず言わないほうが余計なトラブルに発展しないという程度で理解しておけばいいでしょう。

 

*こちらの記事は既に婚姻届けなどを済ましている前提の内容です。